労災保険は仕事中や通勤中に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、体に障害が残ったり、死亡した場合などに保障を行う制度です。
整骨院では【通勤中】・【業務中】に起きた怪我が対象です。
例えば
【通勤災害】・・・会社へ出社している時に車をぶつけて怪我をした。(自損) など
【業務災害】・・・重いものを持ち上げた際に腰を痛めてしまった。 など
労災保険には第三者行為も含まれるため、通勤中の交通事故によって怪我をした場合も労災として申請できます。
一部特殊な方法を除いて労災保険と自賠責保険の両方で請求することはできません。
健康保険との併用は不可
労災の申請用紙について
会社側・本人・整骨院記入する項目があります。
負傷時の状況を会社に記入してもらう必要があります。
そのため、休憩時間や業務後私的な時間によって怪我などが発生した場合、補償が認められないことがあります。
(例:仕事が終わって遊びに行っていた。 など)