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2023.12.27

カテゴリー:未分類

本格派!交通事故に遭う前に知っておいて欲しい事!

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あなたにも、あなたの家族にも起こりうる。すべての人に共通する交通事故について①

交通事故について今日はお話していきます。

車社会のこの時代、交通事故は、どのくらいの確率で遭うのか?

全国統計を見ると・・・。
なんと、一生のうち事故に遭う確率は3人に1人の確率なんです。
家族4人としたら、誰かが事故経験者ということになりますね!!
(嬉しくない経験ですが・・・。)

事故を起こす→気を付けられる
事故に遭う→気を付けられない
今、ドライブレコーダーやブレーキシステムが発達して

かなりの、安全対策が進んでいます。

しかし、普及率を考えたとき、まだまだ、足りてない為、どんなに気を付けていても交通事故に遭うことはあります。

気を付けても気を付けられないこと
だからこそ
皆さんには知っておいてほしいんです。

もし事故に遭った時、どうなるのか。どうしたらいいのか。何が保証されるのか。今の自己事情がどんなものなのか。

これから、セクションに分けてコラムで説明していきます。

もう一度言いますが、必ず、知っておいてください。

知ってる、知らないでは差が出ます。

あなたにも、あなたの家族にも起こりうる。すべての人に共通する交通事故について②

前回のお知らせした交通事故について説明していきます。

まずは、身体がどうなるか!!です。
交通事故の治療では、事故に遭ってから1ヶ月以内に治療をどこかで始めなければいけません。
1ヶ月というのはあくまで基準なのですが
確かに、事故に遭ってから期間が空きすぎてしまっていると
痛みに対して事故の関係性が薄れてきますよね。
その為の、1ヶ月です。

しかし、一方でこんな考え方もできます。
事故に遭ってすぐ痛みが出て身体がきつくなってしまう方も多いですが
逆に、驚いたり、気が張っていたりすることで痛みを感じにくくなってしまうこともあります。
その為、1週間くらいたってから痛みが出るということももちろんあります。

1ヶ月はその為の猶予ということも、考えられます。
痛みにも結構波が出ますからね!!
痛みの出る場所は、首が多いですが腰や肩も多くなります。

これは、むち打ちの症状が大多数です。
事故といっても一概に首のむち打ちだけでなく背骨へ
鞭がしなっていくような衝撃が走ることで腰へもおこります。

むち打ちや捻挫などの多くの症状はレントゲンに写らないので
なんとなくではなく
症状をはっきり伝えるのがポイントです。
また最近は、外傷性頚部症候群という診断がつきます。
これは、首だけの痛みや首周辺(肩や背中)の痛みを指してる場合があり
受け取り方に差が出ますので
診断書をもらうときは気を付けてくださいね(^^)

ちょっと難しいと思いますので詳しくは、また書きます。

あなたにも、あなたの家族にも起こりうる。すべての人に共通する交通事故について③

交通事故について前回の補足もかねてお話しします。
交通事故の治療では診断書が必要になります。
診断書が発行できるのは歯科以外の病院です。
基本整形に行かれると思います。
その際に、悪いところを書いてもらいます。

診断書は人身事故にする時、警察にも出しますので
2枚もらう、コピーを取っておくなどしている方がいいと思います。

次に、人身事故にしたくないケースやできないケースはどうするのか!!
いわゆる、物損の場合の治療はできるのかです。
答えは、物損処理で治療はできます。

その際、書類を書く必要があります。
書類が少し難しい場合がありますので当院では書き方をサポートしています。
ただし、人身事故の方が重く見られるケースがありますので人身事故にすることをお勧めしております。

あなたにも、あなたの家族にも起こりうる。すべての人に共通する交通事故について④ 保障について

交通事故についての話も4話目ですね。

今日は、事故に遭われた方の保障をお書きしますね!!

先ず、事故に遭われた方の保障は多きく分けて4つ!!

・治療費
・慰謝料
・交通費
・休業補償です。

なんとなく、聞いたことはあるかと思いますが
実際どうなのか??はなかなかわかりませんよね。

これから、少しずつ説明していきます。

まず、治療費についてです。治療費が一番わかりやすいですね。
これは、文字通り、通院に対して発生する治療費全て(10割)を相手が保証してくれます。

整形外科や整骨院の他にも歯科や耳鼻科などでも対応されます。

ここで、よく、聞かれる質問として

診断書は、どうなのか??です。

ん~、これは、難しいんですよね!!

実際、どちらの例もありますね。一度、保険会社さんに確認してみてください!!
(診断書は自費の事が多いです。)

次回は、慰謝料のお話をしますね!!
ゆっくりのんびり覚えていきましょう。
あなたにも、あなたの家族にも起こりうる。すべての人に共通する交通事故について⑤ 慰謝料とは

今日は、前回の続きを話していきたいと思います。

慰謝料とは・・・。

先ず、最初に現実的な金額の話をしていきます。
一回の治療に対して4,300円の慰謝料が支払われます。

ただし、毎日通院すれば、毎日、支払われるというわけではありません。
ルールで決められている制限があります。

難しい話になりますので直接お話しましょう。

ここで、知っておきたいポイントです。

通院に対して積み重なった慰謝料の合計金額

これが、最後治療が終わるときに示談金となってまとめて支払われます。

なので、慰謝料と、示談金というのは密接な関係があり共通するものです。

ここまでは、慰謝料の最低限な意味合いとルールです。

条件によっては慰謝料の基準が変わったりしてきます。

それはまた、違う機会にお知らせしたいと思います。

次回は、慰謝料についてもう一つ考えてほしいこと!!です。

あなたにも、あなたの家族にも起こりうる。すべての人に共通する交通事故について⑥ 慰謝料の意味を・・・。

慰謝料についての続きです。

慰謝料といえば、お金というイメージを持つ方も多いかもしれません。

慰謝料という言葉の意味を調べると

精神的な苦痛に対するという事が、よく書かれています。

身体の怪我、だけでなく、そこからくる不安や苦痛という心へのダメージも

ケアの対象の一つということです。

実際に、事故にあった人に聞いてみると
「あとから、あとから痛みが強くなってきた」はもちろん
「事故の後から、車に乗るのが怖い」「身体がきついのが続くから気分が落ちる」など

メンタル面でも悩みが出ています。

痛みにしても
後から出る痛みや、長期の痛みが発生するなど辛くなることも多いです。

もし、事故の治療期間中に治癒しなかった場合・・・

自分で支払いをして治療をしなければなしません。

その為に、示談金を使ってほしいと私は思います。
あなたにも、あなたの家族にも起こりうる。すべての人に共通する交通事故について ⑦ 交通費、休業補償

交通費 
休業補償 について
お話していきましょう。

15円×㎞で 支給されるのが交通費です。
もちろん、車での通院になります。
なるべくは、車や自転車など自力で通院するのが望ましいです。
その他では、バスや電車での通院は認められるケースが多いです。

NGなものとして
タクシーでの通院は認められないケースが多いです。
タクシーはどうしても金額が高くなってしまう為、支払い基準として除外されてしまうようです。

しかし、やむをえない場合、例えば足の骨折、麻痺などの症状によって
通院が困難な場合は認められるケースもあるようです。

次は 休業補償 についてお話します。
休業補償とは、事故の影響によって仕事を休まなくてはならなくなった場合に支給されます。
有休を使っていても使えるケースもありますが
逆に、使えないケース多くある為、先に相談をしておいた方がいいかと思います。

あなたにも、あなたの家族にも起こりうる。すべての人に共通する交通事故について⑧ 治療期間について

今日は、治療の期間についてお話していきます。

交通事故 といえば、後遺症が怖い!!と思われる方も少なくありません。

実際に、皆さんの周りにもいるはずです。
「昔、事故に遭ってから首が痛い」「交通事故後、痺れが取れない」など
なぜそんな現象が起きるのでしょうか?

それは、治療期間です。
以前コラムでも書いたことがありますが、事故後、痛みの出るタイミングは様々です。
すぐ出る人もいれば一時して急にひどくなる人もいます。

事故後は、コツコツと丁寧な治療を積み重ねることで痛みを軽減して、予防していきます。

治療期間は、長いと6ヶ月とることができます。
(自賠責基準)

通常の事故だとこのくらいは、治療できますよ!!
しかし、最近、3ヶ月くらいで打ち切られて治療ができないケースが多くなってきています。
事故の規模にもよりますがしっかり治療できますよ!!

交通事故について 最後です!!

今日は、交通事故についてのお話最終話です。

ここまでのお話もかなり走りだったので
わからないことが沢山!!だとは思います。

実際、交通事故はその人それぞれで内容も、お身体の状況も変わってきます。
弁護士の話や、他の保障の話など
その為、説明が少し難しいのです。
交通事故に遭ったら先ず相談いただけると良い対応ができると思います。

物損処理で治療する方法。 実際の患者さんからの質問です。
人身事故扱いにしてなくても治療できますか??

先日、お問い合わせがあった内容です。
その答えは→はい、可能です。
人身事故で身体のケアをするのは普通ですが、実際は物損の状態でも治療が可能です。

本来、人身→身体の損害 物損→物の損害となります。
物損としての扱いのままであれば物の損害分の保障は問題ありません。
なので、物損から入って人身へしていくのが流れです。

しかし、何らかの事情で人身の手続きができない場合は、人身事故不能理由書という用紙があり、記載することで物損のまま怪我の療養が行えると言うものです。

人身事故不能理由書とは、物損のまま身体の怪我の療養を行う理由を書くものです。

このような用紙を書けば問題なく物損のままケアができます。

ここから

治療に関してではないが、事故に関して皆さんがぶつかるところです。

日は、治療とは関係がありませんが交通事故の物損についてお話します!!

物損とはその通り物の損害です。
弁護士曰く これがよく揉めるらしいんです。
事故の物損で一番最初に来るのはもちろん車です。
割と最近買った。乗ってたけど全損・・・。買った時の金額返してよ。
そう思いますよね!!私も、思うでしょう。

しかし、実際のは、全額というわけにはいかないケースがほとんどです。
車は乗ってしまえば中古扱いになってしまいます。ここがポイントになってしまいます。

また、物の破損。
例えば、ギターや眼鏡、携帯、杖などになるとほんとに事故で壊れたのか・・・。
なんてことも、おこることがあるようです。
確かに、証拠をと言われてもなー難しいですね。
基本的に、満額と言う事を前提にし過ぎずうまく折り合いをつけていきましょう。
保険会社さん、被害者さん双方の言い分にも一理ありと思う今日この頃でした。

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